外国人技能実習制度は、主にアジアの技能実習生が実習実施機関(製造業や介護事業者)と雇用契約をむすび、決められた職種の技能・技術の修得を目的にした制度です。技能実習生は母国で日本語講習を受講済みですが、入国後に定められた日本語講習と実技研修を受けてから、実施者の事務所で技能実習が開始されます。

「日本に来るのが夢だった!」 
「日本の技術と日本語を学びたい!」


アジアの技能実習生は勤勉、誠実、意欲的で大きな夢をもって来日します。外国人技能実習制度による受入れをぜひ御検討ください。
なお、受入費用は一般職と介護職、さらに国ごとに異なりますので、当組合にお問合せください。

外国人技能実習制度 受入れ企業様のメリット

  • 日本の技術や技能の習得に意欲的で誠実なアジアの若い実習生を採用することによって職場が活性化されます。
  • 外国の優秀な若者に技術や技能を伝えることによって企業の社会的かつ国際的貢献度合いが高まります。
  • いろいろな交流を通じて、日本人従業員の国際的な視点が広がります。
  • 協同組合を経由して外国人技能実習生を受入れることで、海外工場を持たない中小企業様でも会社規模に関係なく、様々な職種を受入れることができます。
  • 複雑な入国書類作成や管理を協同組合が行うので、企業様は技能実習自体に専念でき、作業負担が少なく済みます。

技能実習生の入国から帰国までの流れ

技能実習法に基づく新制度における技能実習生の入国から帰国までの主な流れは下図のとおりとなります。

技能実習計画の作成

技能実習を計画されている本組合の事業者様(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。技能実習計画の認定は、「外国人技能実習機構(OTIT)」が行います。
技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類は、技能実習法及びその関係法令で規定されています。
技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けなければなりません。特に第3号技能実習計画については、実習実施者が、「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」が必要です。
なお、実習実施者が技能実習計画を作成する場合、監理団体である当協同組合が内容について御指導御支援させていただきます。
詳しい内容については電話またはメールでお問い合わせ願います。

関連施設のご紹介

当協同組合はミャンマー・ヤンゴンに関連施設としてヒトタ日本語学校があり、日本語の入国前講習を行っています。

 

ヒトタ日本語学校(ミャンマー・ヤンゴン)

関連リンク
    • 外国人技能実習機構
    • JITCO 公益財団法人 国際研修協力機構
    • 法務省 入国管理局
    • 日本語能力試験