特定技能 登録支援事業

特定技能登録支援事業とは、特定産業分野14業種において深刻化する人手不足の解消、専門性・技能を生かして業務に即戦力として従事する外国人を受入れるため、「特定技能所属機関(受入れ機関)」から委託を受けて、特定技能外国人の支援計画に基づく支援を行う事業です。

外国人は母国にて技能・日本語の試験に合格した者、又は技能実習2号を終了した者が特定技能として入国及び雇用を許可されます。職種や費用につきましてはお問い合わせください。

特定技能受入れのメリット

  • 人手不足の緩和
  • 若年層労働力の確保
  • ある程度の日本語力があるのでコミュニケーションが取れる
  • 技能実習終了後に特定技能に切り替えられるので即戦力を維持できる
    ※特定産業分野14業種のみ
  • 受入人数の制限がない(介護・建設分野を除く)

外国人技能実習と特定技能の受入比較

技能実習生 特定技能
目的 日本の技能・技術・知識の移転を通じた国際貢献 深刻化する人手不足への対応
在留期間 技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内
(合計で最長5年)
通算5年
入国時の技能水準 前職要件あり
技能実習1号、2号終了前に検定試験等により確認
相当程度の知識又は経験が必要
入国時の日本語能力 一般職 N5以上
介護職 N4以上
日本での生活及び業務に必要な能力
入国試験 なし
(介護職のみN4レベル以上の日本語能力要件あり)
技能・日本語能力水準を試験等で確認
(技能実習2号を終了した者は試験等を免除)
送出し機関 外国政府の推薦または認定を受けた機関 なし
監理・支援 実習監理(監理団体) 支援(受入れ機関・登録支援機関)
(登録支援機関とは、個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて、特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う者)
雇用契約 監理団体と送出し機関を通して行われる 受入れ機関が直接雇用
受入人数枠 常勤職員の総数に応じた人数枠あり 人数枠なし
(介護・建設分野を除く)
業務内容 技能実習計画に基づき業務 業務区分内の業務
雇用形態 直接雇用のみ 原則として直接雇用のみだが、農業及び漁業では派遣が認められる
賃金 日本人労働者と同等以上 日本人労働者と同等以上
転籍・転職 原則不可 同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能